【最新版】古物商許可証の取り方【2024年版】
当ホームページをご覧いただいている皆様の中には、これから新規でリサイクル・リユースショップを開業される方もいらっしゃることでしょう。リユースショップ、トレカショップ、お宝系ショップ、ブランドリユースなど、取扱ジャンルにかかわらず、事業として古物の売買を行うには【古物商許可】の資格が必須です。ここでは、その資格の概要と取得方法について詳しくご紹介します。
目次
古物営業法とは?
古物営業法とは、盗品の売買を防止し、速やかな発見を図るために、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、窃盗等の犯罪防止や被害の迅速な回復を目的として制定された法律です。
古物とは?
一度使用された物品(一部政令で定めるものを除く)や、使用されない物品で使用の為に取引されたもの。これらの物品に幾分の手入れをしたものを指します。
古物商許可が必要かどうかのチェックポイント
まずはご自身のビジネスが古物商許可が必要なケースに該当するか確認しましょう。
古物営業の定義と対象
古物の売買や交換
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
古物市場の経営
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
古物競あっせん業
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
出典:古物営業法
具体的には以下のようなケースが対象になります。
古物商許可が必要なケースとは?
- 古物を売買する
- 古物を他の商品と交換する
- 古物の委託販売
- 古物のレンタル
- 古物のせどり
基本的に上記のようなビジネスが対象となります。別記事(中古トレーディングカードの仕入れ方法)でも解説しましたが、トレカの仕入れで良く行われている【オークションサイト、フリマアプリで仕入→店舗で販売】については、許可証を所持していても本人確認が不十分なので法律に抵触するのではという見解もあり、今後の動向を注視する必要があります。
古物商許可が不要なケースとは?
自分が利用する為に購入したものを売る場合(オークションサイト、フリマアプリ等)は古物商許可の対象外です。
古物商許可が下りないケースについて
以下に該当する場合は古物営業法に基づき許可をしてはならないと記載されています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑、刑法を犯して罰金刑や執行を終わった後5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団、およびその関係者
- 住居の定まらない者
- 古物営業許可取消から5年経過しない者
- 過去に違反等の理由での古物商許可証返納から5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商の業務を適切に実施できない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人の場合、役員の中に1~8に該当するものがあるもの
古物商許可申請の手順
日本国内で、ゲームソフトやハード、CDやDVD、トレーディングカードなど中古品の「売買」や「交換」、「委託品の売買」、「委託品の交換」を行うなど古物営業を始めるには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。
許可申請をする場合は、店舗など営業場所が決定してから、申請書類をそろえて営業場所の最寄りの警察署へ提出します。申請書類を提出したとしても、許可決定の連絡があるまでは、古物商としての営業はできないので注意が必要です。決定連絡がないまま開店日を迎えて、買取だけならと勝手に営業してしまうと、違法営業になり結果として古物許可が取れなくなり開業ができなくなった例もあります。
以下に手続きの概略をご紹介しますが、分からないことがあれば、所轄の警察署に直接相談することをお勧めします。担当する署員さんが丁寧に指導してくれますよ。多少手間がかかっても結果的にスムーズに進むことがあります。
詳細については警視庁または各道府県警察のホームページの「古物商許可申請」のサイトをご覧ください。申請書類の記載例などが紹介されています。
ご自分で申請を行う時間が無い場合は、お近くの行政書士に相談するのも一つですが、費用も発生しますのでご自分で手続きすることをお勧めします。
申請場所
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
手数料
19,000円
申請時に警察署会計係窓口で支払います。※不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は戻りません。
書換申請 1,500円
再交付申請 1,300円
(上記は2024/5時点の情報です。最新情報は警察庁・各都道府県警のサイトをご確認ください。)
許可証の交付までのスケジュール
申請から概ね40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。スケジュールには余裕をもって申請しましょう。(開店日が決まっているので早くなるようにお願いしても「開店日を伸ばしてください。」と言われるだけです)
※書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、更に遅れる場合があります。
申請に必要な書類一覧
※別記様式第1号その1(ア)からその4までの必要部分を正1通
・古物商許可申請書 別記様式第1号その1(ア)
・古物商許可申請書 別記様式第1号その1(イ)※法人の場合の複数の役員用の記載用紙です。
・古物商許可申請書 別記様式第1号その2(主たる営業所等)
・古物商許可申請書 別記様式第1号その3(その他の営業所等)
営業所の管理者登録について
古物商許可の申請には、業務を適正に実施する為の責任者として、1営業所に1人の管理者の登録が必要です。登録には諸条件があり、複数拠点での兼任は不可ですのでご注意ください。
・別記様式第1号その4【インターネットホームページを用いる場合】
または
・別記様式第1号その4【インターネットホームページを用いない場合】
添付書類の準備
・法人の登記事項証明書(法人申請の場合のみ)
・法人の定款(法人申請の場合のみ)
・住民票(本人と営業所の管理者のもの、法人申請の場合は監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの)
・身分証明書
・略歴書(最近5年間の略歴。5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載)
・誓約書(古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面)
・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
インターネットでの古物営業に関する注意点
インターネット上で古物取引を行う場合には、申請の際に該当ホームページのURLの記載及び資料提出が必要です。(登録者名、ドメイン、プロバイダが確認できるもの)
※本人以外が申請書を提出する場合(行政書士などに依頼する場合)は、委任状が必要です。
法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参。その際、営業内容等について答えられる必要があります。
古物商許可申請のフロー
- まずは、ご自身のビジネスが資格が必要な対象かチェック
- まずは、自分のビジネスが古物商許可が必要な対象か確認しましょう。
- 資格取得予定日と開店スケジュールを調整
- スケジュールには余裕をもって設定しましょう。
- 所管の警察署の古物商担当係へ行って書類を貰いましょう
- その場で訂正が入る場合もあるので、印鑑も忘れずに持参しましょう。
- 必要書類、添付書類がそろったら再度警察署へ。
- 書類が揃ったら、再度警察署に行き、申請手続きを行います。
- 許可の取得
- およそ40日ほどで許可が下りますので、再度警察署へ受け取りに行きましょう。郵送での引渡しは不可です。受取時には身分証と印鑑が必要です。
資格取得から開業までのステップ
申請から交付までは時間がかかりますので、オープン準備も並行して進めましょう。資格を取得し、店舗の営業を開始した際には以下についても対応が必要です。
古物台帳の起票・店頭用鑑札の掲示
公安委員会の規定に沿う古物台帳を記載することが必要です。通常は警察で許可が下りた際に地域で台帳を販売している委託先を教えてもらい、古物台帳と店頭用鑑札を購入します。これは、警察から(盗難品の現金化の証拠として犯人の自供に基づいて)問い合わせがあった際に提出の求めに応じる義務があるためです。
電磁的記録による台帳の代用
電磁的記録でも古物台帳に替えられるという法律の規定があるので、POSレジ等を利用していれば、買取データを提出することで古物台帳の提出を省略することができます。
古物台帳の電子対応にも、クラウドPOSシステムMOOV
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古物商許可取得についてのまとめ
・申請から交付までは時間がかかります。余裕をもったスケジュールを設定しましょう
・法人か個人かで必要となる書類が異なります
・1営業所に1管理者の選出が必要です(兼任は不可)
・ネット販売を行なう場合はURLの届出の他、登録者名、ドメイン、プロバイダ名などの資料提出が必要です
・古物商の義務である古物台帳の提出はPOSの買取データで代用が可能です
古物商許可証の取り方について、いかがでしたか?今後もリサイクル・リユース業界のお役立ち情報をお送りしますので、またご覧いただければ幸いです。